著作権法の一部を改正する法律案、文部科学省発表

取り急ぎ。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1318798.htm

①いわゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)等に係る規定の整備

下記の著作物の一定の利用行為につき、著作権等の侵害にならないとする規定を整備。

○ 写真の撮影、録音又は録画の方法によって著作物を創作する場合に、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物(付随対象著作物)を当該創作に伴って複製又は翻案すること。
当該複製又は翻案された付随対象著作物を、写真の撮影等により創作された著作物の利用に伴って利用すること。

○ 許諾を得て又は裁定を受けて著作物を利用しようとする者が、利用に係る検討の過程において、必要と認められる限度で、著作物を利用すること。

○ 録音、録画その他の技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合に、必要と認められる限度において当該著作物を利用すること。

○ 情報通信技術を利用する方法により情報を提供する場合であって、当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算

 →どれも、割と当たり前の事を明文化した、という印象。

現行法上、著作権等の技術的保護手段の対象となっている保護技術(VHSなどに用いられて
いる「信号付加方式」の技術。)に加え、新たに、暗号型技術(DVDなどに用いられている技術)についても技術的保護手段として位置づけ、その回避を規制するための規定を整備。

 →DVDリッピング(デジタルデータをパソコンに取り込むこと)は違法化。


(参考ニュース記事)
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120316_519448.html?ref=twrank

(参考過去記事)
http://d.hatena.ne.jp/shinmai-lawyer/20120310/1331306437