【薬事法】毒りんごサブレーに解毒作用はあるか。「頭良くなる…効果ないです パン店主、指導に冗談で対抗」

「毒りんごサブレー」という個人商店の商品に、頭が良くなる旨の記載をしたところ、消費者の通報があって保健所が指導したという事案らしいのですが。


問題となった商品は、引用元となっているニュース記事にも写真がありますが、ブログの記事にもなっており、よりわかりやすい商品や説明書きの写真がありました(http://blog.goo.ne.jp/biron26/e/e4323589e227d11e90776c13de9c505a)。


これによると、問題となった説明書きには、


毒りんごサブレーの上手な食べ方

 ・頭の悪い人は頭にあててから食べると、頭が良くなります。
 ・口の悪い人は口にあててから食べると、言葉が優しくなります。
 ・顔の美しい人は顔にあててから食べると、さらに美しくなります。
 ・それなりの顔の人は顔にあてても直りません。
 ・毎日食べると、体の毒を取ります。

それを蔵の町では毒りんご定説といいます。

と記載されていたそうで。


これを通報する消費者も消費者だけど(まあ、ライバル企業とかの可能性もあると思いますが)、さらにこれを指導の対象としちゃうってのもどうなんですかねー・・・。



おそらく、指導の内容としては、

1 「頭が良くなる」等という記載があると、薬事法2条1項3号「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの」という「医薬品」の定義にあたりうる


2 「医薬品」の定義にあたるとすると、医薬品としての製造販売の承認が必要だが、当然該当商品はそんな承認を得ていない。


3 医薬品として承認を得るか、医薬品に当たりうるような記載をやめなさい。



という構造なんだと思います。


が、「頭が良くなります」のくだりは、その他の部分も読み合わせれば、常識的に考えて、「人の身体の機能に影響を及ぼす」ような効能の記載ではないと読めると思うんですけどね〜・・・。(だって、「頭にあててから食べると」、ですよ。次の項目なんて、「口にあててから食べると言葉が優しくなる」ですし、ジョークということは一目瞭然。)



どっちかというと、「毎日食べると、体の毒を取ります。」という記載が一番グレーな感じはするなぁ。一般的に健康に良いとされているりんごを使ったサブレーのようだし、なんだか知らないけど「毒」りんごのサブレーという名前だし、デトックス効果があってもおかしくないと思う人はいそう。



いずれにしても、店主さんの対応(「当社の研究の結果、上記の効果が全く無い事がわかりました」とシール貼り)は、シャレが利いていて素敵ですね。融通の利かない保健所との対比がまた。



・・・以下ニュースからの引用・・・
http://www.asahi.com/national/update/0904/TKY201009030604.html
 
「頭が良くなる」などと包装に記した福島県喜多方市のパン店の「毒りんごサブレー」に、会津保健所から「薬事法違反の恐れがある」と表記の改善指導が入った。

 発売した20年前からのネーミングと併せたジョーク。指摘に対し、今度は「効果がまったく無い事がわかりました」とジョークを重ねたシールを張って「対抗」。

 「冗談も通じない世の中になった」と店主。消費者の通報があったという保健所は「文言を削るのが一般的なのだが……」と店主のアイデアに脱帽。


・・・以上引用・・・





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