「偽物グッズ着ちゃダメ!?」ニューヨーク市警察
今日出勤途中に「am New York」という毎日発行のフリーペーパーを読んでいると、ちょっと面白い記事がありました。
NYPD(New York Police Department)の警察署長が、全署員に対して、勤務時間内外を問わず、NYPD公式グッズではないNYPDロゴが入った製品(Tシャツや帽子、コップ等)を使ってはならないとの命令を出した。これに警察官組合が反発している。
とのことです。
その警察署長は、ある警察官が、
「Kill Them All and Let God Sort It Out」(殺し尽くせ、あとは神にまかせよ)*1
という標語が入ったNYPDロゴ入りTシャツを着ているのを見て、上の命令をするに至ったとのこと。
その趣旨は、標語等の入った非公式のロゴ入り製品を使う事で、警察官が「unprofessional」に見えるのを防ぐ、という事だそうです。
あと、命令の適用除外を求める制度として、警察署内にユニフォーム部という部門を設けて、署員から申請があった場合には、そこで個別に、免除の可否を検討するそうです。
これに対し、警察官組合は、この命令は言論の自由(free speech)等、憲法上の権利の侵害だ、と主張しているとのこと。
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なんだか、司法試験の憲法の論述問題になりそうな話しですね。
そんなに詳しく事情は書いていなかったものの、
警察官は公務員ですが、勤務時間外も含めての制限であること、標語に着目していること、しかし標語が入っているかどうかの有無を問わず一律の事前規制(個別に事後免除)であること、「unprofessional」に見えるのを防ぐという目的の正当性、目的に対し手段が適当であるか、命令の強制の程度(罰則はあるのか、等。これは記事には書かれていませんでした)、既に購入した非公式グッズの扱い、
等等、ちょっと考えただけでも色々と面白い点があります。どうなるのかな〜。