パブリシティ権につき、最高裁が初の判断

(事案)
「振り付けのまねをしてダイエットする」という週刊誌の記事につき、無断で写真を使われたとして、ピンク・レディーの2人が出版社を提訴していた。ピンク・レディー側上告棄却。


(判旨)

肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。


(コメント)
パブリシティー権を正面から認めた初の最高裁判決。
「専ら」、「顧客吸引力」、「商業的使用」全部必要。
今後同様の訴訟が増えるか? インターネット上での肖像無断使用等でどうなるか、も気になるところ。「独立して鑑賞の対象となる」とは、ブロマイドとか?(AKB48の写真等)


(参考)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120202/t10015723381000.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120202/trl12020211190001-n1.htm
https://twitter.com/#!/okaguchik/status/164919210861002753


(判決文)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202111145.pdf