VVFケーブル価格カルテル事件における審判請求の取下げ

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.march/12031201.pdf

公正取引委員会は,平成23年7月22日付けでVVFケーブルの製造業者及び販売業者に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったところ,審判請求期限までに富士電線工業株式会社及び愛知電線株式会社からそれぞれ排除措置命令及び課徴金納付命令に対して審判請求があり,独占禁止法第52条第3項の規定に基づき審判手続を開始したが,これら2社のうち愛知電線株式会社から,排除措置命令に対する審判請求について,平成24年2月28日,書面により独占禁止法第52条第4項の規定に基づく審判請求の取下げがあった。
この取下げにより,同社に対する排除措置命令は確定した(同条第5項)