車ランプにカルテルの疑い、小糸製作所等に公取委立ち入り調査

http://mainichi.jp/select/biz/news/20120313dde041040007000c.html

カルテル:車ランプで受注調整か 公取委小糸製作所など4社立ち入り

 自動車メーカーに販売するヘッドランプなどのランプ部品を巡り、カルテルを結び受注調整を繰り返した疑いが強まったとして、公正取引委員会は13日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで小糸製作所(東京都港区)などメーカー4社の本社や営業所約20カ所を立ち入り検査した。

(略)

4社は遅くとも02年ごろから、トヨタ自動車やホンダなど自動車メーカーがモデルチェンジする際に実施したランプ部品のコンペで、事前に協議して見積価格を調整し、受注予定者を決めていた疑いがある。

 ランプ部品にはヘッドランプのほか、ブレーキランプやテールランプが一体となったリアコンビネーションランプ、方向指示器、室内灯などがあり、市場規模は年間2000億〜3000億円。4社でシェアの大半を占めるという。

(略)

 ◇欧米当局調査、他部品に拡大も

 自動車部品のカルテル疑惑では、米国や欧州連合(EU)など海外の当局も、日本の部品メーカーが海外の現地法人でも受注調整した疑いがあるとして調査を進めている。企業関係者によると、一部のメーカーが公取委や海外当局に数十種類の部品でカルテルの疑いがあると自主申告したとの情報もあり、疑惑はさらに広がる可能性がある。

 公取委は10年2月、車に使う電線を巡る疑惑で矢崎総業(東京都港区)などを立ち入り検査。昨年7月にはラジエーターやワイパーなどの部品を巡りデンソー(愛知県刈谷市)やミツバなど7社に立ち入り検査した。海外の当局も公取委と歩調を合わせ、矢崎総業デンソーなどの現地法人を調査。矢崎総業は既に公取委から約96億円の課徴金納付命令を受け、米国司法省と4億7000万ドルの罰金で合意している。

 今回公取委の立ち入り検査があったランプ部品についても、市光工業が米国やEUの当局から既に情報提供を求められ、調査に協力しているという。

 部品メーカーによるカルテル疑惑が相次ぐ背景には、競争激化で自動車メーカーの値下げ圧力が強まっていることがある。かつて自動車メーカーは系列会社に部品を発注していたが、低価格で仕入れるため複数の企業が参加するコンペを開くことが増えたという。

 これに対し部品メーカーは協議して受注を分け合うほか、見積価格を調整し価格の低落を防ごうとしたとみられる。

(赤字はブログ筆者)

(参考過去記事)
http://d.hatena.ne.jp/shinmai-lawyer/20120202/1328129479

矢崎総業のワイヤーハーネスの件では、矢崎総業が単体では過去最高の約96億円の課徴金納付命令を受けています。
自動車部品がらみのカルテル疑惑はかなり問題が拡大していきそうで、今後も要注目ですね。

VVFケーブル価格カルテル事件における審判請求の取下げ

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.march/12031201.pdf

公正取引委員会は,平成23年7月22日付けでVVFケーブルの製造業者及び販売業者に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったところ,審判請求期限までに富士電線工業株式会社及び愛知電線株式会社からそれぞれ排除措置命令及び課徴金納付命令に対して審判請求があり,独占禁止法第52条第3項の規定に基づき審判手続を開始したが,これら2社のうち愛知電線株式会社から,排除措置命令に対する審判請求について,平成24年2月28日,書面により独占禁止法第52条第4項の規定に基づく審判請求の取下げがあった。
この取下げにより,同社に対する排除措置命令は確定した(同条第5項)

NY BAR受験資格の事前審査の必要書類

BOLEの規則や周囲からの情報によると、NY BAR受験資格の事前審査に必要な書類は、


①卒業したロースクールの英文成績・修了証明書

 →法学部卒の場合は、法学部のものでOK?
  法学部+ロースクールの場合は、両方出したほうがよいかも。

②卒業したロースクール(法学部)が正式に認められた学校であることの証明書

 →文部科学省が発行してくれる模様

弁護士会(または日弁連)発行の英文の登録(資格)証明書


という感じのようです。


申請期限は、来年7月に受験する場合、原則今年の4月までのようですが、STRONGLY encouragedという書き方なので、期限を過ぎたら直ちに申請が認められなくなるというわけではなさそうです(ツイッターでも、期限を過ぎてから申請するケースが多いとの情報を頂きました)。

まあ、BOLEの方針はしょっちゅう変わっているようなので、早いに越したことはないように思われます。



http://www.nybarexam.org/Foreign/ForeignLegalEducation.htm

A. Rule 520.6 (b) (1) applicants (i.e., MOST foreign-educated applicants):

Official Transcript(s). Submit a final, official transcript directly from every law school attended that includes the dates of attendance for each period of study, the courses taken and passed for each period of study, the grades, the degree awarded, and the date the degree was awarded.

Degree Certificate. If the official transcript does not clearly state the degree awarded and/or the date such degree was awarded, you must also furnish the degree certificate.

Proof of fulfillment of the educational requirements for admission to the practice of law in the foreign country.

(a) If you are admitted to practice law in a foreign country, attach a copy of your admission certificate, OR

(b) If you are not admitted to practice law in a foreign country, submit proof of the educational requirements for admission to practice law in your country and proof from the bar admission authorities that you have fulfilled these requirements.

Accreditation. Submit a written statement from the competent accrediting agency of your foreign government that the law school or schools you attended were recognized by them as qualified and approved throughout your period of study.

サマータイム

ニューヨークでは、この日曜日の午前2時から、サマータイム(day light saving time)がはじまりました。


私の携帯(ブラックベリー)は自動対応しているので、


午前1時59分59秒→午前3時00分00秒


になる瞬間を見られて、タイムワープしたみたいでちょっと楽しかったです。


まだ3月なのにサマーというのも不思議な感じですが、確かに早くも日が長くなってきている気がします。


今日はRun for Japanというイベントでセントラルパークを走ってきたのですが、暖かなランニング日和でした。

【注意!!】NY BARの受験資格の事前審査

The New York State Board of Law Examiners(BOLE)によると、去年の受験規則の改正により、NY BARの外国人(アメリカ国外で法教育を受けた人)受験者は、LLMプログラム開始前(もっと言うと、場合によってはどの学校のLLMに進むか決める前)に、受験資格の事前審査を受けなければいけないのですね。


下で挙げられている例では、来年7月の試験を受けたい場合、4月から試験の申込が始まるので、


1年前である今年の4月までに、受験資格の事前審査を受けなければいけないのです!!


あ、あぶなかった〜・・・全然知らなかった。あやうくスルーするところだった。


LLMを受験する人には常識なのかもしれないですが、一応情報提供。


それにしても、LLMプログラム開始前に事前審査の申込しろっていうのは、謎な制度ですな・・・。


B. An applicant relying on the “cure” provision outlined under Rule 520.6 (b) (1) (ii) to qualify to sit for the bar examination is STRONGLY encouraged to request an evaluation of his/her foreign educational credentials and anticipated course of American law study before commencement of the LL.M. program and at least one year in advance of applying to sit for the bar examination.


For example, if an applicant intends to sit for a July bar examination, the Online Foreign Evaluation Form should be submitted at least one year prior to the commencement of the April filing period for that July exam. After completing the Online Foreign Evaluation Form, the applicant must then submit all required documentation.

http://www.nybarexam.org/Foreign/ForeignLegalEducation.htm

著作権法改正案の閣議決定

日経新聞より。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2EAE2E6908DE2EBE2E1E0E2E3E09180E2E2E2E2;at=ALL


政府は9日、他人の著作物を許可を得ずに利用できる範囲を定める著作権法改正案を閣議決定した。キャラクター商品が写り込んでしまった写真や映像を使っても同法違反に問われなくなる。インターネット上で個人が写真を掲載するブログが普及するなどデジタル化の進展に合わせた改正で、今国会での成立と来年1月の施行を目指す。

 同法違反に問わない範囲として4つの類型を定める。写真や映像の背景や一部に著作物が写り込んでしまったり、技術開発用サンプルとして音声や映像ソフトを複製するなどの場合だ。

 例えば、有名キャラクターのぬいぐるみを抱いた子供の写真を無断でブログに掲載すると現行は違法となる恐れがあるが、写り込んだ部分が少なければ問題ないとする。

 一方、著作権者側から「規定が曖昧で不正利用が拡大しかねない」との懸念が出ていることに配慮。政府は改正法が成立すれば、適用範囲を詳しく例示した指針を作成する予定だ。

(略)

(赤字はブログ筆者)


ガイドラインでたら要チェックだな。
違法ダウンロードの罰則についてもツイッターか何かで見た気がするけど、なんだっけ・・・。

(関連過去記事)
http://d.hatena.ne.jp/shinmai-lawyer/20120210/1328819139

エディオン、公取委からの排除措置命令および課徴金納付命令に対し審判請求

平成24年3月7日付けプレスリリース
http://www.edion.co.jp/press/pdf/2012030715006656.pdf



平成24年2月16日 排除措置命令及び課徴金納付命令
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.february/120216.pdf

(違反行為の概要)
エディオンは,遅くとも平成20年9月6日以降,自社と継続的な取引関係にある納入業者のうち取引上の地位が自社に対して劣っている者(以下「特定納入業者」という。)に対し,搬出若しくは搬入又は店作りであって当該特定納入業者の従業員等が有する販売に関する技術又は能力を要しないものを行わせるため,あらかじめ当該特定納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく,かつ,派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく,当該特定納入業者の従業員等を派遣させていた。

(関連記事)
http://d.hatena.ne.jp/shinmai-lawyer/20120223/1329949631