NYブルックリンで、刑事の銃が暴発して階下の旅行者に当たる

http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E1E2E2E3E68DE1E2E2E1E0E2E3E09180E2E2E2E2

刑事の銃暴発、米で邦人負傷 NY旅行中、弾が床貫通

 【ニューヨーク=共同】米ニューヨークの大衆紙デーリー・ニューズ(電子版)によると、ニューヨーク・ブルックリンのアパートで29日早朝、麻薬捜査のため訪れた私服刑事の銃が暴発。弾が床を突き破り、階下で寝ていた日本人女性旅行者(25)の腕に当たった。警察の話として報じた。
(略)


びっくり!!!寝てたらいきなり上から弾丸が飛んできた旅行者の方はほんと災難・・・。

軽傷だったようで良かったですが、トラウマになりそう。

銃の暴発事件はちょくちょく見ますが、これって銃の製造会社への訴訟になったりしないのかな。

著作権法の一部を改正する法律案、文部科学省発表

取り急ぎ。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1318798.htm

①いわゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)等に係る規定の整備

下記の著作物の一定の利用行為につき、著作権等の侵害にならないとする規定を整備。

○ 写真の撮影、録音又は録画の方法によって著作物を創作する場合に、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物(付随対象著作物)を当該創作に伴って複製又は翻案すること。
当該複製又は翻案された付随対象著作物を、写真の撮影等により創作された著作物の利用に伴って利用すること。

○ 許諾を得て又は裁定を受けて著作物を利用しようとする者が、利用に係る検討の過程において、必要と認められる限度で、著作物を利用すること。

○ 録音、録画その他の技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合に、必要と認められる限度において当該著作物を利用すること。

○ 情報通信技術を利用する方法により情報を提供する場合であって、当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算

 →どれも、割と当たり前の事を明文化した、という印象。

現行法上、著作権等の技術的保護手段の対象となっている保護技術(VHSなどに用いられて
いる「信号付加方式」の技術。)に加え、新たに、暗号型技術(DVDなどに用いられている技術)についても技術的保護手段として位置づけ、その回避を規制するための規定を整備。

 →DVDリッピング(デジタルデータをパソコンに取り込むこと)は違法化。


(参考ニュース記事)
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120316_519448.html?ref=twrank

(参考過去記事)
http://d.hatena.ne.jp/shinmai-lawyer/20120310/1331306437

面白そうなウェブサービス Sumally

Sumally
http://sumally.com/

モノのWikipediaSNSといった感じのサービス。
デザインが、シンプルで美しい。
さすが元ファッション雑誌編集長さんが作ったサイトだけある。
色々なモノを見ているだけでも楽しい。
「have」ボタンと「want」ボタンだけ、という機能のシンプルさもいいと思う。


Sumallyとは
/ about Sumally
Sumallyの目的は、この世界の存在するすべてのモノの"百科事典"を作ることです。
"Sumally"とは、sum(足す)と all(全て)をくっつけて、
「すべてを足し上げる」という意味をこめて作った造語です。

2010年代の百科事典には、そのモノが何であるのかという情報はもちろん、
誰がそれを持っているのか、誰がそれを好きなのか、
そして誰がどこで売っているのかという情報も
掲載されているべきだと私たちは考えています。

自分が何を持っていて、何を欲しいのか。
そして何を売っているのか……。
ユーザーのみなさまに、モノの情報をベースに
このサイト上でコミュニケーションしてもらうことで、
Sumallyは常に進化し続け、世界中のユーザーの力で、
この世界の全てのモノを網羅することを目指します。

公取委、八木兵株式会社に対し下請法に基づく勧告

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.march/12031301.pdf

(違反事実の概要)
八木兵は,衣料品等の製造を下請事業者に委託しているところ,下請事業者に責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。

アートネイチャー株主代表訴訟

時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000129-jij-soci

かつら販売大手「アートネイチャー」(東京)がジャスダック上場前に、五十嵐祥剛社長らに不公正な価格で新株を発行するなどし、会社に損害を与えたとして、株主が五十嵐氏ら当時の経営陣4人を相手取り、約22億5000万円を会社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決が15日、東京地裁であった。福井章代裁判長は4人に2億2000万円の支払いを命じた。
 判決によると、アート社は2003年、保有していた自社株約3万3000株を、1株1500円で五十嵐氏に売却。04年には同氏ら役職員7人に、同額で計4万株の新株を発行した。
 福井裁判長は、自社株の売却は、実質的には約1年前に五十嵐氏が会社に売却した株の買い戻しで、価格は適正と指摘。一方、新株発行については、当時の株価は7000円を下回ることはなく、不公正な価格と判断し、差額の支払いを命じた。

判決は入手できていないのですが、上の記事の説明だと、自己株式の売却が実質的には買い戻しであることと、価格の適正さの関係が今ひとつよくわかりませんでした。2003年時の自己株式の価値はどんなもんと認定されたのだろう。同額で買い戻せる旨の買い戻し特約がついていたとかならわかるけど、そうではないだろうし。


朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/national/update/0315/TKY201203150516.html

(略)

訴えたのは、埼玉県在住の株主。同社はジャスダック上場前の2004年2月、取締役会で1株1500円で4万株の新株発行を決議したが、株主は「当時の収益と資産からすれば、1株あたり約3万2千円が妥当」と主張した。

 判決は、当時の株式市場の状況などから、新株の価値は7千円を下回らないと認定。また、適正価格を著しく下回る場合に義務づけられた株主総会での特別決議をしていなかったことなどから、「法令に違反し、過失があった」とした。


プレスリリース
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=959417