アートネイチャー株主代表訴訟

時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000129-jij-soci

かつら販売大手「アートネイチャー」(東京)がジャスダック上場前に、五十嵐祥剛社長らに不公正な価格で新株を発行するなどし、会社に損害を与えたとして、株主が五十嵐氏ら当時の経営陣4人を相手取り、約22億5000万円を会社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決が15日、東京地裁であった。福井章代裁判長は4人に2億2000万円の支払いを命じた。
 判決によると、アート社は2003年、保有していた自社株約3万3000株を、1株1500円で五十嵐氏に売却。04年には同氏ら役職員7人に、同額で計4万株の新株を発行した。
 福井裁判長は、自社株の売却は、実質的には約1年前に五十嵐氏が会社に売却した株の買い戻しで、価格は適正と指摘。一方、新株発行については、当時の株価は7000円を下回ることはなく、不公正な価格と判断し、差額の支払いを命じた。

判決は入手できていないのですが、上の記事の説明だと、自己株式の売却が実質的には買い戻しであることと、価格の適正さの関係が今ひとつよくわかりませんでした。2003年時の自己株式の価値はどんなもんと認定されたのだろう。同額で買い戻せる旨の買い戻し特約がついていたとかならわかるけど、そうではないだろうし。


朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/national/update/0315/TKY201203150516.html

(略)

訴えたのは、埼玉県在住の株主。同社はジャスダック上場前の2004年2月、取締役会で1株1500円で4万株の新株発行を決議したが、株主は「当時の収益と資産からすれば、1株あたり約3万2千円が妥当」と主張した。

 判決は、当時の株式市場の状況などから、新株の価値は7千円を下回らないと認定。また、適正価格を著しく下回る場合に義務づけられた株主総会での特別決議をしていなかったことなどから、「法令に違反し、過失があった」とした。


プレスリリース
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=959417